日本インスティテューショナル・リサーチ協会 会則
2019年10月1日策定
2020年4月18日改定(理事会)
2022年3月4日改定(理事会)
第1章 総則
(名称)第1条
本協会は、日本インスティテューショナル・リサーチ協会(Japan Association for
Institutional Research、略称JAIR)と称する。
(所在地)第2条
この団体を次の所在地に置く。東京都八王子市南大沢1-1 東京都立大学 本部棟326 松田岳士研究室内
(支部)第3条
本協会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
2 支部の組織、運営等に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第2章 目的および事業
(目的)第4条
本協会は、インスティテューショナル・リサーチに関する研究および実践について協力体制を組織し、国内及び海外におけるインスティテューショナル・リサーチ研究者・実践者や関係団体との交流と、研究および実践成果の普及を行い、もってインスティテューショナル・リサーチ活動の質向上に寄与することを目的とする。
(事業)第5条
本協会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会、講演会、講習会等の開催
(2) 会報、機関誌及び図書等の発行
(3) インスティテューショナル・リサーチに関する研究団体の活動支援
(4) 国内及び海外におけるインスティテューショナル・リサーチに関する情報交換
(5) インスティテューショナル・リサーチに関する情報提供ウェブサイトの運営
(6) インスティテューショナル・リサーチ担当者としての能力開発プログラム実施
(7) インスティテューショナル・リサーチ担当者の能力認定システムの開発
(8) インスティテューショナル・リサーチに関する協同研究の助成
(9) インスティテューショナル・リサーチの研究、普及に関する実績の表彰
(10) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)第6条
本協会の目的及び事業に賛同し、協力する者をもって会員とし、次の種別とする。
(1) 個人会員 本協会の目的に賛同して入会した個人
(2) 団体会員 本協会の目的に賛同して入会した研究団体、教育機関等
(3) 名誉会員 本協会の運営またはインスティテューショナル・リサーチの普及に特に功労があり、理事会が推薦する者
(入会)第7条
本協会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
(会員の権利)第8条
会員は次の権利を有する。
(1) 本協会の主催する各行事に出席し、実践結果・研究成果を発表すること。
(2) 本協会の会報およびウェブサイトに投稿すること。
(3) 本協会の主催する能力開発プログラムに会員料金にて参加すること。
(4) インスティテューショナル・リサーチ担当者としての本協会の能力認定審査を会員料金にて受審すること。
(会員資格の喪失)第9条
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣言をうけ、又は法人及び団体である会員が解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)第10条
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを会長に提出しなければならない。
(除名)第11条
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て会長が除名することができる
(1) 必要な経費を2年以上滞納したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は会の目的あるいは会員としての義務に違反したとき。
第4章 役員、評議員及び職員
(役員)第12条
本協会には、次の役員を置く。(1) 理事20名以内 (うち、会長1名、副会長3名以内、会長・副会長以外の常任理事10名以内)(2) 監事2名
(役員の選任)第13条
理事及び監事は、第24条に定める評議員会において選任する。
2 理事のうち、団体会員の構成員からの選出は10名以内とする。
3 常任理事は、理事の中から評議員会において選任する。
4 会長は常任理事の中から常任理事会が推薦し、総会の承認を得なければならない。
5 副会長は常任理事の中から会長が推薦し、評議員会の承認を得なければならない。
(理事の職務)第14条
理事は、理事会を組織し、この本協会則の定め及び理事会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
2 会長は、本協会を代表し、業務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 常任理事は、常任理事会を組織し、会長及び副会長を補佐し、本協会の業務を執行する。
(監事の職務)第15条
監事は、本協会の業務及び会計に関し、以下の職務を行う。
(1) 本協会の会計、財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計、財産、業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(評議員)第16条
本協会には、評議員10名以内を置く。
2 評議員は常任理事会で選任し、会長が任命する。
3 評議員のうち、団体会員及び賛助会員の構成員からの選出は5名以内とする。
4 評議員は、役員を兼ねることができない。
(評議員の職務)第17条
評議員は、評議員会を組織して、理事、常任理事の選任を行う。
2 理事会の諮問に応じ、必要と認める事項について会長に助言する。
(任期等)第18条
役員、評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員、評議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 会長は第1項にかかわらず、任期を2期4年までとする。但し、特段の理由がある場合には再任することができる。また、その場合でも1期2年を限度とする。
(解任)第19条
役員が次の各号の一に該当する場合は、評議員現在数の4 分の3 以上の議決を経て、解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)第20条
役員、評議員は、無給とする。
(職員)第21条
本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1名及び必要な職員を置くことができる。
3 事務局長は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とすることができる。
第5章 会議
(理事会)第22条
理事会は、毎年度1回以上会長が招集する。
2 次の事項は、理事会に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) その他理事会において必要と認めた事項
3 会長は、会員現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から、30 日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
4 理事会は、理事現在数の3分の1以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席とみなす。
5 理事会の議長は会長とし、臨時理事会の議長は会議のつど互選で定める。
6 理事会の議決は、原則として出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
7 監事及び名誉会員は、理事会に出席して意見を述べることができる。
8 理事会は止むを得ない事情により開催できない場合には、書面による開催に替えることができる。
(常任理事会)第23条
(1) 常任理事会は、次に示す各項目の審議を行い理事会へ付議する。
(2) 事業計画(案)及び予算(案)
(3) 会則の改廃(案)、組織改編(案)、委員会の改廃(案)
(4) 理事会決議事項の実施上解決すべき重要且つ緊急な問題
(5) その他必要事項
2 監事は常任理事会に常時出席し、意見を述べることができる。
(評議員会)第24条
次に掲げる事項については、会長はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) その他理事会において必要と認めた事項
2 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。
第6章 委員会
(委員会の設置等)第25条
本協会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の組織、運営等に関する必要事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第7章 総会
(総会)第26条
事業報告、事業計画、予算案、会長の選任等に関する会員相互の意見交換および会員の意見聴取のため、総会を置く。
2 総会には、年1回開催される定期総会と随時開催される臨時総会がある。
3 定期総会は年1回開催されるものとし、開催時期を理事会で決議し、会長が招集する。
4 臨時総会は理事会の決議に基づき、会長が招集する。
5 定期総会は開催日における会員の4分の1の出席をもって成立する。
6 臨時総会は開催日における会員の5分の1の出席をもって成立する
7 総会の議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
8 総会には第6条で規定された全ての種別の会員が参加できる。
第8章 会計
(経費)第27条
本協会の事業遂行に関する経費は、事業に伴う収入、資産から生じる果実、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(財産の管理)第28条
本協会の経費は、会計担当常任理事が適正に管理する。
(予算等の承認)第29条
本協会の各年の事業計画及びこれに伴う収支予算は、評議員会の意見を聴いた上で、総会の承認を得なければならない。
(決算等の承認)第30条
本協会の収支決算は、監事の監査を経て、評議員会の意見を聴いた上で、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)第31条
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 会則の変更及び解散
(会則の変更)第32条
本協会則は、理事現在数の4分の3による会の議決によらなければ変更することができない。
(本協会の解散)第33条
本協会の解散は、理事現在数及び評議員現在数の4 分の3 以上の議決を経なければならない。
第10章 補 則
(補則)第34条
本協会則の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て細則に定める。
附 則(2019年(もしくは令和1年)10月1日)
本協会則は2019年10月1日に制定、施行する。
2019年度の会計年度は第31条に関わらず2019年10月1日から始まり、2020年3月31日に終わるものとする。