第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本インスティテューショナル・リサーチ協会と称し、英文での表記はJapan Association for Institutional Research(略称JAIR)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、インスティテューショナル・リサーチ(教育機関において運営上の意思決定および計画立案に必要な情報を収集・分析する活動をいう。 以下同じ。) の研究及び実践について協力体制を組織し、国内及び海外にお けるインスティテューショナル・リサーチ研究者・実践者や関係団体との交 流と、研究および実践成果の普及を行い、もってインスティテューショナル ・リサーチの質向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究会、講演会、講習会等の開催
(2)会報、機関紙及び図書の発行
(3)インスティテューショナル・リサーチに関する研究団体の活動の支援
(4)国内及び海外におけるインスティテューショナル・リサーチに関する情報交換
(5)インスティテューショナル・リサーチに関する情報提供ウェブサイトの運営
(6)インスティテューショナル・リサーチ担当者としての能力開発プログラム実施
(7)インスティテューショナル・リサーチ担当者の能力認定システムの開発
(8)インスティテューショナル・リサーチに関する協同研究の助成
(9)インスティテューショナル・リサーチの研究、普及に関する実績の表彰
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同し、この法人の活動に協力又は支援する
個人又は団体
(3) 名誉会員 この法人の活動及びインスティテューショナル・リサーチの普及に貢献し又は功労があった者として理事会が推薦する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員(名誉会員を除く)になろうとする者は、理事会の定める
ところにより申込みをし、その承認を受けなければならない 。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 (2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員(正会員)をもって構成する。 (権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度6月に1回開催するほか必要がある
場合に開催する 。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員 総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することが できる。
(電子提供措置)
第15条 この法人は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる 。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席
した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決
議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定 数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の 枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事3名以上20名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち10名以内を業務執行理事とし、 業務執行理事を この法人において常任理事と称する。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法
人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等 の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる 。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集
する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、 理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場 合も、同様とする 。
2 前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が 終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業年度)
(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならな
い。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類について は、定時社員総会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人 に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を 除き、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(従たる事務所に3年間) 備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務 所)に社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす る。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事の名簿
(4) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(公益目的取得財産残額の算定)
第35条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規 則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取 得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
(剰余金)
第36条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散す る。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げ る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、官報に掲載する方法 により行う。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。 (設立時の役員)
第42条 当法人の設立時理事、設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 森 雅 生
設立時理事 髙松邦彦
設立時理事 松 本 清
設立時代表理事 森 雅 生
第43条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
<略>
(法令の準拠)
第44条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。